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本日「介護職種における技能実習生の在留資格化」の記事が掲載されました。
1年目 | 日本語研修などを経て介護現場へ |
最長5年目まで | 日本語検定N3など取得し現場にて勤務。介護福祉士の試験に合格で在留資格取得。 |
検討中 | 実習後、一時帰国 |
6年目以降 | 再入国し、介護現場へ。その後在留資格更新で日本での継続勤務 |
介護福祉士の資格取得が必須
但し、在留条件は介護福祉士の資格取得が必須との現要件ですので、安易に資格取得という訳にはいかないようです。しかしながら我が国の実情を踏まえると多くの労働力は必須となってきますので非常に有意義な制度改正と思います。
2020年の東京オリンピックを前に、訪日外国人に対する日本側の変革が行われています。民泊、mobikeなどのシェア自転車、中国人向け電子マネー決済(NIPPON PAY「弊社にて導入支援しております」)などなど。
いずれにしても、日本へ来て働きやすい、過ごしやすい環境がそういった人材の雇用促進に繋がります。諸外国の人々はほぼ英語を日常的に会話できます。英語ができる人々は過去も現在も英語が通じる国への出稼ぎが多く、日本のような英語が日常的に通じない国への出稼ぎは非常にハードルの高い状況でした。しかし翻訳における市場についても各社スタートアップ企業のおかげで整備され、以前より住みやすい国になったのではないでしょうか?
様々な環境変化も捉え、組合では事業者様へご提案に伺います。今後進む高齢化社会対策をテクニカル事業協同組合と一緒に考えませんか?
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株式会社メディカルブレイン
医療コンサル、調剤薬局のメディカルブレインです。
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